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定額残業代 その2

 みなさん、こんばんは。
リート@しょうもない社員ってどーすりゃいいんだ??ま、関わらないのが一番かやっぱし!です。

病院の方では問題社員がいて先輩が頭を抱える毎日。
先輩の代わりに、そんな人の教育担当にさせられそうな勢い(爆)
って、先輩が単純にさじを投げたってトコのよう。

で、社労士の方では最近関与している事業所の社員にも問題があるようで。
弁護士先生と損害賠償請求の話がでてるので、よほどしょうもない社員であることは間違いなく。

モンスターな社員ってホント最近増えてきているのでしょうか?


さて、今日の話題は「定額残業代 その2」
前回の話題は、定額残業代を制度として使うのは手間もかかるし人件費の節約にもならない
可能性があると言ったトコでした。

ところが、最近になり、定額残業代の繰越しが可能な判決がでたとかでないとか?

ちなみに、定額残業代の繰り越しとは、例えば毎月3万円の定額残業代を払っているとします。
とある月の残業代が2万円、つまり1万円多く払っているのです。
この1万円多く払っている分を翌月に繰り越せるといった制度です。

次の月に4万円の残業代が掛かったとします。
通常の定額残業代では3万円+1万円=4万円を支払わないといけません。

ところが、前月多く支払った1万円を繰り越ししているので、
結果的に定額残業代の3万円のみ支払えばOKといった具合。


このもとになる裁判として、SFコーポレーション事件というのがあります。
この裁判ですが、結果的には定額残業代の繰り越しを認めた判決となります。

裁判では繰り越しを認めているようですが、個人的にはこの判決を鵜呑みにするのは危険と考えています。
詳細は省きますが、判決の内容をチェックして、やや理論的に不備があると感じました。

導入すること自体は否定しませんが(少なくとも私の関与先の会社では入れません!)、
導入をする場合は社労士の先生にしっかりした制度を作ってもらった方がベターと思います。



リート | 社労士のお話 | 01:31 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

定額残業代

 みなさん、こんばんは。
リート@ご無沙汰です〜実は風邪引いてダウン寸前でひた(汗)です。

先月半ば頃から気温が急に下がってから、体がそれについていかなかったようで。
トークも体調もイマイチ(トークは常にだろ?っと思ったヤツ出てこーい!爆)

そんな中、本日、社労士の勉強会の講師をさせていただく機会がありまして。
今回は定額残業代を題材として、お話をさせていただきました。


ってことで、さっそくお題「定額残業代」へ。

ちなみに、定額残業代ですが、別名、固定残業代とか、定額残業手当などと言われることもあります。

よく「基本給に残業代を含む」など雇用契約書に書いてあることが多いと思いますが、
コレだけでは実は不十分です。

判例では残業代の内訳(例えば30時間分を含む、30000円を残業代とする)などと、
具体的な数字を提示する必要があります。

数字を提示することで、1時間当たりの賃金を正確に割り出すことができ、
しかも最低賃金を上回っている必要もあります。
時間給が分かれば残業代(割増賃金)の計算も可能です。

判例でも、時間給を計算できることが条件の1つとなっています。


さらに、上記30時間や30000円を超えた分に関しては割増賃金を支払わないといけません。
(つまり毎月の残業時間や割増賃金の計算をし、超えていないことを把握していないといけない)


こういうことを考えると、定額残業代は思った以上の手間のかかる制度です。

制度の導入自体は否定しませんが、労働者ともめた場合はかなり不利になることが多いです。
その辺りを考慮して制度を導入することをオススメします。


リート | 社労士のお話 | 23:18 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |
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