みなさん、こんばんは。
リート@ちょっとグチります(怒)です。
先日のこと、会社の経営方針との事でBSCを導入するとの事。
BSC自体は否定しませんが・・・下っ端の従業員に「やりがいを高めるためにどうすればいいか?」
と言った内容の課題を出す会社ってなんなん?(爆)
まぁ、従業員のやりがい(モチベーション)を高めることは必要ですが、それは経営層や上層部の努力次第。
むしろ、やる気をそぐのがあんたらの出方次第じゃ!
と、一応社労士としては思うのですが、、、ま、技師長的には本から得た知識のみで話しているので、、、
マヂメンドーだから、さじ投げた〜♪(爆)
検査技師って、ホントろくなヤツいねーなー(オレもか??爆)
ハイ、長々と付き合ってもらいスイマセン(汗)
さっそく、お題「任意継続被保険者から被扶養者へ」
まず、任意継続被保険者の説明を。
とある従業員が社会保険に加入している会社を辞めるとします。
そのとき、通常は社会保険が喪失となります。
ただし、健康保険に関しては会社勤めのものを最大2年間延長できる制度が、任意継続被保険者です。
(ただし、保険料は会社員の時の2倍です、それでも国民健康保険よりは安いですが・・・)
で、今回はこの任意継続被保険者から、被扶養者になれるのか?といった内容。
答えから言いますと、可能です、ただし、かなりメンドーですが。
今回その依頼を受けましたが、フツーに途方に暮れますたよ、ホント(苦笑)
前もって言っておきますが!!!基本的には、任意継続被保険者から被扶養者にはなれません。
任意継続被保険者の喪失届を見ていただくと分かりますが、その欄がないのです。
私の依頼は少し特殊でして、今回は保険料を払えなくなったという経緯があります。
さらに、任意継続被保険者の配偶者が、たまたま会社に就職したという背景もあります。
さて、私が今回踏んだ手続の順番としては、、、
1、任意継続被保険者の保険者に喪失が可能か確認をします。同時に被扶養者になれるかも年金事務所に絶対確認してください。
フツーなら却下♪(爆)ですが、いろいろと事情を説明し任意継続被保険者の喪失の了承を得ました。
(ちなみに、保険者の決定がポイントですので、了承は必ず得るべきと思います)
2、任意継続被保険者の納付書、保険証、そして本人の一筆(コレがポイントかも)を協会けんぽへ送付します。
納付書を送り返すのがポイント、つまり、納付してしまったら翌月の納付書が来るまで喪失は不可能です。
3、無事に受理(喪失)できたら、協会けんぽから、任意継続被保険者資格喪失証明書が来ますので、
それを添付書類として、被扶養者異動届を提出します。
被扶養者異動届の被扶養者になった日には、「11日」と書くのがミソですかね。
(任意継続被保険者の保険料を納付しなかった場合、その翌日に喪失となるので)
以上、簡単ですが、任意継続被保険者から被扶養者になるまでのやり方です。