みなさん、こんばんは。
リート@暑くて夏バテ寸前、ビールを飲む気にもなれん・・・コレって病気?(爆)です。
さて3連休ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
私はと言うと、土曜日は国会図書館へ裁判例を探しに行った後、成城学園で散歩。
成城アルプスにてお茶、アップルファームで絵を見に行ってきました。
日曜日はノンビリ家で過ごしてます、が、これから飲みに行っちゃうかも??(笑)
月曜日は、仕事のため待機、心筋梗塞になる患者さんが来た場合は仕事頑張ります。
さて、今日は「民法627条」です。
ハイ、社労士の話題ですが、雇用契約の終了に関する事なのでみなさんも興味あるカモしれません。
正直な話、私も勘違いをしておりました(滝汗) は、恥ずかちい・・・(爆)
ちなみに、
民法627条はというと、期間の定めのない雇用の解約の申入れとなってます。
全部で3つありまして、仕事を辞める時は、給料が時給・日給、月給、年俸で解約の期間が変わるというもの。
(条文はソコソコ長いので、上のリンクからどうぞ)
いわゆる解約予告期間を決めた条文です。
民法上では、労使双方とも時給、日給は解約を申し入れしてから2週間で契約は終了、
年俸の場合は3ヶ月前に申入れすることになってます。
1項と3項は簡単なんですが、問題は2項。
月給制の場合は、解約の申入れは「次期以後についてすることができる。ただしその解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」とあります。
「当期の前半」とありますが、悲しいかな私の持っている口語民法では
「辞める月の前の月の15日前に、申入れなければならない」とあります。
これ、ちょっと微妙な表現でして、本来は賃金計算期間の前半となってます。
なので、締日が月末なら問題ないのですが、締日が25日の場合は15日ではダメなのです。
例えば、3月末で辞めると言った場合、末締めなら3月15日に申入れをすると問題がないのですが、
締日が25日である場合、3月10日に申入れをするといった具合です。
もちろん、民法上のことであり、実際は就業規則などでは他の問題が発生するかもしれません。
また、使用者からの申入れ(解雇)は労基法により30日前に申入れないといけません。
なので、時給、日給、月給の場合は30日前に申入れという事になります。
みなさん、気をつけてくださいね。