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こども保険

みなさん、こんばんは。

リート@MacBook新調しますた〜♪です。

 

以前、使っていたパソコンなんですが、かれこれ10年以上!

スノーレオパードだったりします(古っ)

 

買うきっかけですが、使っているPCが最近遅いな〜と感じたこともあるのですが、

セキュリティソフトが対応しなくなったそうで(爆)

さすがに、これではちとヤバイかなと、思い切って買ってみました。

 

まーボーナス出てるし、今年に入って株もいい感じですし、必要経費かなと思ってます。

 

 

さて、今日のお題は「こども保険」

珍しく?社労士(に近い?)話題です  間違ったトコあったらごめんなさい(汗)

 

まず、先に言っておきたいのが、これ、保険という名の税金です!

名目は子供の教育の無償化ということのようです。

子育て支援のための安定した財源の確保ってことみたいですね(厚生労働省のHPでは・・・)

 

で、現在決まっていることは、社会保険に税金を上乗せして払う。

厚生年金保険加入者は0.2%を労使折半(最終的に1%まで)

国民年金加入者は160円上乗せ(最終的に830円)

 

ちなみに、厚生年金保険に上乗せだと、保険料は上限がありますので、

たくさんもらっている人はわずかですが、お得な感じにはなるのかなと。

 

少し話は戻りますが、待機児童が問題に上がっているのでこれを財源にして待機児童の解消、

もしくは、子供手当に上乗せするのではという憶測が出ております。

 

現在、この話題について新聞で問題になっていることは、

厚生年金・国民年金の支払額(負担)が多くなる

しかも、子供がいてもいなくても支払うことになる これくらいかなぁ・・・

 

でも、私的には、子育て世帯の政策が遅すぎた感があるので、話題になるのはいいことかと思います。


さらに、もう少し突っ込んだ話題になるなら、

国債を発行するという選択肢はなかったのか?

対象となる年齢、もしくは学校はどこまでなのか?

社労士的にはこっちが気になります。

 

 

(この辺から、ちとつぶやきが多くなります・・・)

 

国債を発行しないで、保険料を徴収とした場合での言い分はというと、

借金を次世代に回さないと言ってます。

 

ん〜なんかしっくり来ません。

国の借金にするか、庶民が負担するかというところですが、消費税増税に近い感じはあります。

子育てや教育は長期的な観点で考えなければいけない、みたいな話も出てきているのなら、

長期的な話なら、むしろ国債でも良さそうな気はします。

(子供のうちは税金(国債)で支援するので、大きくなったらしっかり働いて税金納めてね!ではダメ??)

 

ちなみに、待機児童の問題は国が対応するのではなく、

市町村が行うべきものであるので、国が背負う問題でもないような気も・・・

それこそ、法律なり義務規定を定めて市町村で何かしらの施策で対応すればいいと思うのですが、、、

高齢化率が高い地域って子供がいない≒待機児童の問題あるの??

オレがオカシイ?? それとも、知らないだけ??

 

 

そして、もう一つの問題、対象とする学校について

ちょっとわかりにくい書き方になってますが、

義務教育以外、高校や大学まで対象とするのか?こちらの方が問題です。

 

これだけ少子化になってきた場合、高校はもちろん、大学もいりません。

ってか、潰れます。

 

むしろ、専門学校のような、技術などを身につけられるようなものが必要なはずです。

加計学園のように獣医師を養成するなど、専門的な学校が必要なはずで、

国家資格などを身につけることができない学校は無駄なはずです。

例えば、社労士も資格保持者が増えてきているし、今後どこまで必要なのか疑問です。

 

そんな社会に貢献できるかわからない人材を保険という名の税金を使っていいのでしょうか?

 

 

さて、今後の政府の対応を注視していきたいと思います。

みなさん、この制度、どう思いますか?

 

 

リート | 社労士のお話 | 23:53 | - | - | - | - |

退職後の健康保険の選択について

みなさん、こんばんは。

リート@あ、やっちまった・・・です(謎)
で、何をやっちまったかというと、年金手帳を紛失しました(爆)
一応、再発行はして事無きを得たのですが、
社労士で年金手帳を紛失したヤツは多分オレくらいだろうなぁ(遠い目・・・)

さて、今日のお題は「退職後の健康保険の選択について」です。

とある時、こんな話がありました。

「任意継続被保険者の手続したいんですけど、どうすればいいか教えてください」とのこと。

この方は、退職してから国民健康保険と任意継続被保険者のどちらかを選択する際に
はじめから任意継続被保険者を考えていたようです。
なので、辞めてから20日以内にお住まいの健康保険協会に
任意継続被保険者資格取得申出書の用紙を持って行けばいいですよ〜♪とお答えしました。

駄菓子菓子・・・ちがた、だがしかし(爆)、話を聞いてみると、自己都合退職ではない?とのこと。
ひょっとして、国民健康保険の方が安いかも?と以下の話を振ってみました。

実は、任意継続被保険者より国民健康保険の方が安い時があるのです。
具体的には非自発的失業者の方で、こちらの条件を満たすときに安くなる可能性があるのです。
(それぞれのリンク先をどうぞ)

順番としては、
①離職票を持って、最寄りの役所へGO!(退職して20日以内ね!)
②国民健康保険の窓口にて、担当者に保険料がどのくらいになるか聞く。
③安くなるようなら、そのまま国民健康保険に加入の手続をする(ついでに国民年金も加入しましょうね!)
④安くならないようなら、任意継続被保険者の手続をする。

今回私が関わったケースは、残念ながら該当することはありませんでしたが、
会社を辞めた時は任意継続被保険者が良い!と思っている方は一度ご検討くださいね。
(私の場合は、担当窓口の方が優しく説明してくれましたので、素人でも十分できると思いますよ)

ただし、国民健康保険は離職票など退職を証明できる書類が必要なので、
会社の担当者にせっついて、早めに離職票を準備してもらうようにした方が良いかと思います。

 
リート | 社労士のお話 | 20:10 | - | - | - | - |

定額残業代 その2

 みなさん、こんばんは。
リート@しょうもない社員ってどーすりゃいいんだ??ま、関わらないのが一番かやっぱし!です。

病院の方では問題社員がいて先輩が頭を抱える毎日。
先輩の代わりに、そんな人の教育担当にさせられそうな勢い(爆)
って、先輩が単純にさじを投げたってトコのよう。

で、社労士の方では最近関与している事業所の社員にも問題があるようで。
弁護士先生と損害賠償請求の話がでてるので、よほどしょうもない社員であることは間違いなく。

モンスターな社員ってホント最近増えてきているのでしょうか?


さて、今日の話題は「定額残業代 その2」
前回の話題は、定額残業代を制度として使うのは手間もかかるし人件費の節約にもならない
可能性があると言ったトコでした。

ところが、最近になり、定額残業代の繰越しが可能な判決がでたとかでないとか?

ちなみに、定額残業代の繰り越しとは、例えば毎月3万円の定額残業代を払っているとします。
とある月の残業代が2万円、つまり1万円多く払っているのです。
この1万円多く払っている分を翌月に繰り越せるといった制度です。

次の月に4万円の残業代が掛かったとします。
通常の定額残業代では3万円+1万円=4万円を支払わないといけません。

ところが、前月多く支払った1万円を繰り越ししているので、
結果的に定額残業代の3万円のみ支払えばOKといった具合。


このもとになる裁判として、SFコーポレーション事件というのがあります。
この裁判ですが、結果的には定額残業代の繰り越しを認めた判決となります。

裁判では繰り越しを認めているようですが、個人的にはこの判決を鵜呑みにするのは危険と考えています。
詳細は省きますが、判決の内容をチェックして、やや理論的に不備があると感じました。

導入すること自体は否定しませんが(少なくとも私の関与先の会社では入れません!)、
導入をする場合は社労士の先生にしっかりした制度を作ってもらった方がベターと思います。



リート | 社労士のお話 | 01:31 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

定額残業代

 みなさん、こんばんは。
リート@ご無沙汰です〜実は風邪引いてダウン寸前でひた(汗)です。

先月半ば頃から気温が急に下がってから、体がそれについていかなかったようで。
トークも体調もイマイチ(トークは常にだろ?っと思ったヤツ出てこーい!爆)

そんな中、本日、社労士の勉強会の講師をさせていただく機会がありまして。
今回は定額残業代を題材として、お話をさせていただきました。


ってことで、さっそくお題「定額残業代」へ。

ちなみに、定額残業代ですが、別名、固定残業代とか、定額残業手当などと言われることもあります。

よく「基本給に残業代を含む」など雇用契約書に書いてあることが多いと思いますが、
コレだけでは実は不十分です。

判例では残業代の内訳(例えば30時間分を含む、30000円を残業代とする)などと、
具体的な数字を提示する必要があります。

数字を提示することで、1時間当たりの賃金を正確に割り出すことができ、
しかも最低賃金を上回っている必要もあります。
時間給が分かれば残業代(割増賃金)の計算も可能です。

判例でも、時間給を計算できることが条件の1つとなっています。


さらに、上記30時間や30000円を超えた分に関しては割増賃金を支払わないといけません。
(つまり毎月の残業時間や割増賃金の計算をし、超えていないことを把握していないといけない)


こういうことを考えると、定額残業代は思った以上の手間のかかる制度です。

制度の導入自体は否定しませんが、労働者ともめた場合はかなり不利になることが多いです。
その辺りを考慮して制度を導入することをオススメします。


リート | 社労士のお話 | 23:18 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

第3号被保険者の資格喪失

 みなさん、こんばんは。

リート@アイリンクタウンに行ってきました!です。


JR市川駅を出てすぐにある建物が、アイリンクタウンと言います。
3階の図書館の入り口からエレベーターで45階まであがると見られる景色がかなりいいです。

都心に近く夜景がいい感じ〜。
無料ですし機会があれば行ってみてはいかがでしょう?


さて、今日のお題は「第3号被保険者の資格喪失」についてです。

第3号被保険者ですが、簡単にいうとサラリーマンの奥さんがコレ。

先日ですが、とある事業所から「こんな通知が来たんだけど〜」と渡されたのが
日本年金機構からの封筒でした。

中に入っていたのが、3号届出の不受理通知。
要約すると、夫が65歳になったので、妻は第3号被保険者になれません!とのこと。

フツーは、第3号である妻が60歳になったときに喪失するなど、
妻側の要因で喪失するケースが多いかと思います。

が、今回は夫側の要因での喪失です。

私もすっかり忘れていましたが、夫である第2号被保険者は65歳で第2号被保険者を喪失することがあります。
65歳で年金の受給要件を満たしている場合、第2号被保険者ではなくなります。
(国民年金である第2号被保険者ではなくなりますが、厚生年金の被保険者は喪失しません)

第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者であるのが条件です。
ということは、第2号被保険者でなくなると第3号被保険者も自動的になくなります。


と、そんな事を思いながら、日本年金機構の通知を眺めていました。


リート | 社労士のお話 | 22:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

任意継続被保険者から被扶養者へ

 みなさん、こんばんは。

リート@ちょっとグチります(怒)です。

先日のこと、会社の経営方針との事でBSCを導入するとの事。
BSC自体は否定しませんが・・・下っ端の従業員に「やりがいを高めるためにどうすればいいか?」
と言った内容の課題を出す会社ってなんなん?(爆)

まぁ、従業員のやりがい(モチベーション)を高めることは必要ですが、それは経営層や上層部の努力次第。
むしろ、やる気をそぐのがあんたらの出方次第じゃ!
と、一応社労士としては思うのですが、、、ま、技師長的には本から得た知識のみで話しているので、、、
マヂメンドーだから、さじ投げた〜♪(爆)

検査技師って、ホントろくなヤツいねーなー(オレもか??爆)


ハイ、長々と付き合ってもらいスイマセン(汗)


さっそく、お題「任意継続被保険者から被扶養者へ」

まず、任意継続被保険者の説明を。

とある従業員が社会保険に加入している会社を辞めるとします。
そのとき、通常は社会保険が喪失となります。

ただし、健康保険に関しては会社勤めのものを最大2年間延長できる制度が、任意継続被保険者です。
(ただし、保険料は会社員の時の2倍です、それでも国民健康保険よりは安いですが・・・)

で、今回はこの任意継続被保険者から、被扶養者になれるのか?といった内容。
答えから言いますと、可能です、ただし、かなりメンドーですが。

今回その依頼を受けましたが、フツーに途方に暮れますたよ、ホント(苦笑)


前もって言っておきますが!!!基本的には、任意継続被保険者から被扶養者にはなれません。
任意継続被保険者の喪失届を見ていただくと分かりますが、その欄がないのです。

私の依頼は少し特殊でして、今回は保険料を払えなくなったという経緯があります。
さらに、任意継続被保険者の配偶者が、たまたま会社に就職したという背景もあります。


さて、私が今回踏んだ手続の順番としては、、、

1、任意継続被保険者の保険者に喪失が可能か確認をします。同時に被扶養者になれるかも年金事務所に絶対確認してください。
 フツーなら却下♪(爆)ですが、いろいろと事情を説明し任意継続被保険者の喪失の了承を得ました。
 (ちなみに、保険者の決定がポイントですので、了承は必ず得るべきと思います)

2、任意継続被保険者の納付書、保険証、そして本人の一筆(コレがポイントかも)を協会けんぽへ送付します。
 納付書を送り返すのがポイント、つまり、納付してしまったら翌月の納付書が来るまで喪失は不可能です。

3、無事に受理(喪失)できたら、協会けんぽから、任意継続被保険者資格喪失証明書が来ますので、
 それを添付書類として、被扶養者異動届を提出します。
 被扶養者異動届の被扶養者になった日には、「11日」と書くのがミソですかね。
 (任意継続被保険者の保険料を納付しなかった場合、その翌日に喪失となるので)

以上、簡単ですが、任意継続被保険者から被扶養者になるまでのやり方です。



リート | 社労士のお話 | 21:57 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

民法627条

 みなさん、こんばんは。

リート@暑くて夏バテ寸前、ビールを飲む気にもなれん・・・コレって病気?(爆)です。

さて3連休ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?

私はと言うと、土曜日は国会図書館へ裁判例を探しに行った後、成城学園で散歩。
成城アルプスにてお茶、アップルファームで絵を見に行ってきました。
日曜日はノンビリ家で過ごしてます、が、これから飲みに行っちゃうかも??(笑)
月曜日は、仕事のため待機、心筋梗塞になる患者さんが来た場合は仕事頑張ります。


さて、今日は「民法627条」です。
ハイ、社労士の話題ですが、雇用契約の終了に関する事なのでみなさんも興味あるカモしれません。
正直な話、私も勘違いをしておりました(滝汗) は、恥ずかちい・・・(爆)

ちなみに、民法627条はというと、期間の定めのない雇用の解約の申入れとなってます。
全部で3つありまして、仕事を辞める時は、給料が時給・日給、月給、年俸で解約の期間が変わるというもの。
(条文はソコソコ長いので、上のリンクからどうぞ)

いわゆる解約予告期間を決めた条文です。


民法上では、労使双方とも時給、日給は解約を申し入れしてから2週間で契約は終了、
年俸の場合は3ヶ月前に申入れすることになってます。

1項と3項は簡単なんですが、問題は2項。

月給制の場合は、解約の申入れは「次期以後についてすることができる。ただしその解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」とあります。

「当期の前半」とありますが、悲しいかな私の持っている口語民法では
「辞める月の前の月の15日前に、申入れなければならない」とあります。

これ、ちょっと微妙な表現でして、本来は賃金計算期間の前半となってます。
なので、締日が月末なら問題ないのですが、締日が25日の場合は15日ではダメなのです。

例えば、3月末で辞めると言った場合、末締めなら3月15日に申入れをすると問題がないのですが、
締日が25日である場合、3月10日に申入れをするといった具合です。

もちろん、民法上のことであり、実際は就業規則などでは他の問題が発生するかもしれません。

また、使用者からの申入れ(解雇)は労基法により30日前に申入れないといけません。
なので、時給、日給、月給の場合は30日前に申入れという事になります。

みなさん、気をつけてくださいね。



リート | 社労士のお話 | 22:17 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

社会保険取消届??

 みなさん、こんばんは。
リート@今日のサッカーなんじゃオイ(怒)です。

今日は、近場のバーにてサッカーを見てきました。
カウンターはヤローばっかりで盛り上がりまくってました(笑)

そして結果はみなさんもご存知の通り、アウェーでのドロー。
最後のフリーキックは納得いきませんが、とりあえず勝ち点1は大きいんでしょうね。
カードがかなり出た珍しい試合だったかなと思ってます。

次回、9.11のイラク戦が楽しみです。
DFの出場停止が多いのが気になりますが・・・


さて、今日は「社会保険取消届??」です。
社労士の実務の話題となっとります。

とある日に一本の電話が。
社会保険を間違って加入したので、なかった事にして欲しいとのこと。

フツーは社会保険を間違って加入する事はないので、さてなんでだろ??と話を聞いてみましたが、
なるほど、確かに間違って加入しちゃったのが分かる経緯。

ちなみに、この時に使う用紙は「社会保険の被保険者資格喪失届」ではなくて、今回使うのは「社会保険の被保険者資格取得取消届」

(正確には、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得取消届となります。以下、資格取得取消届とします)

2つの違いはと言うと、資格喪失届は被保険者の加入期間が発生します。
資格取得取消届はというと、被保険者の資格取得時に遡って加入がなかった事になると言う具合。

具体例で言うと、1月4日に取得し、3月20日になりになり間違って加入したのが分かった場合、

資格喪失届を提出した場合は、1月〜2月は被保険者加入期間になってしまいます。
資格取得取消届を提出した場合は、1月に遡って被保険者ではないことになると言った具合。

なんだかメンドクセー(汗)

ちなみに、今回は被保険者資格喪失届を提出した後なので、
「被保険者資格喪失取消届」も提出することに。

つまり、、、資格喪失取消届をしてから、資格取得取消届をするという具合。

ちなみに使う用紙はというと、、、

資格取得取消届は資格取得届(緑色の用紙)を使用。
(資格取得とし、上部に「取消届」と記入 → 資格取得取消届とする)

喪失取消届も同じ扱いとなります。

ちなみに、記入する時は全て赤書きとするので、間違えないでくださいね。

さらに、届出を提出してから60日を経過すると、雇用契約書など添付書類が必要になるので、ご注意を!


リート | 社労士のお話 | 00:07 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

パラレルキャリア

 みなさん、こんばんは。

リート@洗車した次の日に、にわか雨とかどーゆーコトよ(泣)です。

ちょいと時間が空いたので、先日洗車に行ってきました。
時間がない時は、ガソリンスタンドでやってもらう方がいいのですが、
たまには自分でやってみっかーと思い立ったりして(笑)

ま、そんな事をした時に限って、だいたいろくな事がないもんで。
また行けばいっか〜、とか思う今日この頃(笑)


さて、今日の話題は「パラレルキャリア」(リンク先はウィキペディアです、先に見てくださいね!)
私としては、副業の形態の1つとして捉えています。

ただ、副業と大きく違うのはお金を稼ぐという考え方があまりないというところでしょうか?
とはいう私も、社労士は副業というより社会貢献というイメージで取り組んでいます。

さらに、パラレルキャリアの大きな特徴として、ワークライフバランスの1つのスタイルとして形ができているのはポイントでしょう。

ワークライフバランスは子育てや介護などをしながらでも多様な働き方ができるイメージがある一方、
私生活を充実させる事で、仕事にも良い影響を与え、それがまた私生活を充実させるというサイクルを作り上げるという点は非常に重要です。

その点でも、パラレルキャリアは、仕事以外での新しいつながりができるのも大きなポイントです。

ややもすると、社会人は仕事に関係する以外の人と接する事はあまりありません。
(私のような検査技師など技術職は特にそうであると思います)

しかし、パラレルキャリアは本職である仕事とはまったく違う仕事に取り組む事で、
人間関係、考え方、知識など大きく広げる事ができます。

最近はNPO法人等で多数の知識、資格、技術、経験を持った人達が集まり、
そこで新しいビジネスモデルを作っているのはとても素晴らしい事であるとも思います。


みなさん、本来の仕事以外の新しいキャリアを探してみてはいかがですか?


リート | 社労士のお話 | 01:00 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

AIJ問題でみる退職金

みなさん、こんばんわ。

リート@明日からGWで実家に帰省しますが、多分飲み歩いて終わってしまうでしょ〜♪(爆)です。 

さて、いよいよGW!
今年のGWは長いか短いかよくわからん感じであります。
今年は旅行も兼ねて震災でいまだに立ち直っていない福島に金を落とすのだ〜!と意気込んでいますが、
社労士の年会費、税金、飲み会などで財布がピーピー言ってます(汗)

そんな調子でなんとかなるんかーい!(爆)


さて、今日のお題は「AIJ問題でみる退職金」
ま、個人的主観しかないので、そこをご了承ください。

で、結論から言ってしまうと(いきなりかーい!)
退職金(に変わるもの)の対応策を考えてかないといけない・・・というのが、個人的なホンネ!


話は戻りますが、AIJ問題は退職金でなくて企業年金でないの?
と思っている方もいるかもしれませんので、ちとご説明を・・・

厚生年金の考え方の1つとして、老後の生活を保障するというのはお分かりいただけるかと思います。
(額はともかく、いちおー国民年金にも当てはまりますが・・・)
退職金の考え方の1つにも、老後の生活の保障という側面があります。

ま、共通点として「老後の生活を保障する」というのが、ポイント。


ついでに、厚生年金と企業基金の違いはというと、極端に言えば国がやるのが厚生年金、
会社がやるのが企業基金と考えてほぼ間違いないかと思います。

さて、厚生年金、企業基金は、金(毎月払う保険料ね)を集めて運用しています。
つまり株やら国債やらに投資して増やして、戻して、払います、という感じです。


株なんて損するから〜と思って貯金命のそこのアナタ!(違ったらスマソ)
お金を減らしたくないと思って毎月の給料を貯金しかしてなくても、
将来もらう年金や退職金は間接的な形で株やら国債やらに使われている事実は知っていた方がいいでしょう。

で、AIJは運用に失敗しているわけです!
投資の専門集団(いちおー)が失敗しているわけです!!

現在の状況では、年金、退職金ともに増やすのが難しい時代になっています。

ま、年金の運用する担当者が素人に近いのも報道されていますので、ある程度ご存知かもしれませんが・・・

企業年金がある会社では、企業年金の減額の同意の説明があるかと思いますが、
運用しても増えないので、ちょっと減らしていいですかね、お願いしますという感じです。

むしろ、企業年金があるのに減額の話がない場合、一度予定利率をチェックした方がいいかもしれません。


そして、上記年金と同様に退職金も運用されているのが現実です。

もちろん、会社によっては資金を貯めているかもしれませんが、そういうところは退職金自体はごくわずかだと思います。

つまり、昔と同様に退職金は辞めたらもらえるという感覚は過度に持たない方が賢明かもしれません。
私的にはですが、満額もらえたらラッキー、少しはもらえるけど、もらえなかったら諦めるしかないなー・・・てな具合。

現実問題として、就業規則に退職金規程をのせていれば、会社には支払の義務が生じます。
で、払わないことで裁判となり勝訴したとしても、逃げられちゃえば、ハイそれまでよ・・・


ところで、退職金は社員が辞めるまで確定しない、しかももちろん額がハンパねー!
ってことで、最近多いのが退職金の前払い。

退職金のモトを給料と一緒に払うから、あとはアンタが好きにしちゃいなー!
っていうのが、いわゆる「確定拠出年金」。

ハイ、投資会社が失敗しているもんを個人の責任でやらせるなんざ、
ブラマヨ風に言えば、どーかしてるぜ!(爆)

最近私が見たデータでは、6割位は元本割れのようです。

実際、老後の不安を考える人が多いのは年金などの信用が揺らいでいるからです。
でも、老後の資産を人に任せて、自分は知りません、分かりませんでいいのでしょうか?


今後、退職金や年金などの老後の資産は自分で管理する日が近くなるでしょう。
金融に関する勉強や教育が必要になってくる日はすでに来ていると思っています。

ま、一生働く人には問題ない話ではありますがね。


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